屋外広告物適正化十都県市協議会ホームページ
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1.許認可事務窓口一覧について
 【申請等の受付け窓口及び問合せ先】
(1) 屋外広告物の許可申請等にあたっては、当該広告物の設置場所の存する「区」を担当区域とする次の箇所へ、申請書等を直接窓口に持参して申請してください。郵送による受付けは行っておりません。詳細は、お問い合わせください。
担当区域 窓口
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区 北部都市・公園管理事務所管理課
〒330-8501
さいたま市大宮区大門町3−1(大宮区役所本館7階)
電話番号 048−646−3178
中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 南部都市・公園管理事務所管理課
〒338-8686
さいたま市中央区下落合5−7−10(中央区役所本館3階)
電話番号 048−840−6178

(2)

屋外広告物政策等全般的な事項、屋外広告業登録、屋外広告物講習会についてのお問い合わせは、
都市局都市計画部都市計画課景観係
〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4
電話番号 048−829−1404


2.条例、規則について
 ・屋外広告物、屋外広告業登録、条例等についてはこちらをご覧ください。

3.景観づくりの中での屋外広告物について
【事例1】さいたま新都心の景観形成
 広告物は集合化とデザインの工夫によりセンスよくまとめられ、同時に店舗等の広告も低層階にのみ表示することによって、整然とした空間を構成しています。
さいたま新都心の景観 さいたま新都心の景観
さいたま新都心の景観 さいたま新都心の景観
さいたま新都心の景観 さいたま新都心の景観

【事例2】違反広告物は通行をじゃましたり、雑然とした町にするなど、町の環境悪化の原因となる。
1.放置看板、放置自転車、広告旗・・・最近よく目にする光景。道路の私物化は、ノー!
これらに対し指導及び撤去を行った結果、きれいな街並みになりました。
違反広告物

違反広告物

2.はり紙、はり札、立看板・・・町に氾濫する数では、まさに違反広告の王者。取っても取っても…取りやまぬ。除却物の保管所はいつも山積み。
違反広告物 除去物保管所

4.屋外広告物講習会について
 埼玉県内では、埼玉県、さいたま市および川越市と共同で屋外広告物講習会を開催しています。
  
 平成22年度はさいたま市で開催します。
 くわしくはこちらをご覧ください。


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