屋外広告物適正化十都県市協議会ホームページ
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屋外広告物適正化十都県市協議会規約
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(目的)
第1条 この協議会は、屋外広告物の適正化の推進及び屋外広告物条例の啓発を広域的に行うとともに会員相互の情報交換を通じて、もって街の美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 この協議会は、屋外広告物適正化十都県市協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事業)
第3条 この協議会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)合同キャンペーン事業の企画及び実施
(2)国及び関係団体等への要望
(3)屋外広告物に関する法令等の研究
(4)その他必要な事業

(構成)
第4条 この協議会は、次の都県市の屋外広告物行政主管課長及び担当者をもって構成する。
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉市、横須賀市、さいたま市、相模原市(構成順)

(役員及び任期)
第5条 この協議会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)会計監査 1名
役員の任期は1年とする。
会長は第4条の構成都県市の構成順の当番制とし、当番都県市の屋外広告物行政主管課長をもってあてる。
会計監査は別表に掲げる屋外広告物行政主管課長をもってあてる。

(職務)
第6条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
会計監査は会計の監査を行う。

(会計年度及び監査報告)
第7条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。監査報告は総会において行う。

(経費)
第8条 この協議会の運営に要する経費は、十都県市の負担金又は分担金をもってあてる。
経費の総額は前年度協議会において決定し、十都県市が均等に負担する。

(協議会)
第9条 第3条の事業を行うために毎年度3回の協議会を開催する。
また、必要に応じて臨時協議会を開催する。

(総会)
第10条 総会は毎年度第一回目の協議会の日に開催する。

(会議の招集)
第11条 この協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(事務局)
第12条 事務局は、会長の属する都県市に置く。

(その他)
第13条 この規約に定めない事項は、各都県市協議のうえ定める。

(協議会)
第14条 この規約は、昭和63年10月12日から施行する。
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附則(平成3年11月)
 この規約は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月)
 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年2月)
 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月)
 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月)
 この規約は、平成21年6月1日から施行する。
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別表 会計監査の順について
埼玉県が会長の場合、東京都
東京都が会長の場合、神奈川県
神奈川県が会長の場合、千葉県
千葉県が会長の場合、横浜市
横浜市が会長の場合、川崎市
川崎市が会長の場合、千葉市
千葉市が会長の場合、横須賀市
横須賀市が会長の場合、さいたま市
さいたま市が会長の場合、相模原市
10 相模原市が会長の場合、埼玉県
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